突然ですが、皆さんは副業をしていますか?
最近では副業に対する企業の姿勢が柔軟になり、積極的に推奨する動きもあります。
皆さんの中でも、今の会社を辞めてまで独立・開業するのはあまりにリスクが高いため、まずは手近なところの副業から始めて軌道に乗れば・・・と考えている人も多いはず。
そんな中でこの話題、気になる方も多いと思うので、是非を含めてまとめてみました。
副業300万問題とは?
- 国税庁が2022年8月1日に「『所得税基本通達の制定について』の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募手続の実施について」という文書を発表
- 簡単にまとめると、
2022年分以後の所得税において、『副業収入が300万円以下』の場合は、『事業所得ではなく雑所得として取り扱う』という中身。(改正後は2022年1月以降の所得税に遡って適用) - 「せっかくの副業が雑所得かよ!」という声が多く、『副業の促進』に水を差す結果を招くのではないか、と密かな話題になっているのが いわゆる「副業300万円問題」です。
具体的に何が変わるのか?
これまでの副業のやり方は?
ここからは『個人事業主としての副業(主たる収入は別にある)』を前提とした話をします。脱サラして自ら会社を起業するというパターンはひとまず横に置いておきます。
これまでサラリーマンが副業をするスタンダードなケースは以下のとおり
<副業収入が20万円未満>
この場合、基本的に確定申告も不要のため何もしません。
<副業収入が20万円以上>
①20万円以上が見込まれる場合を含めて、あらかじめ「開業届」・「青色申告承認申請書」を税務署に提出(個人事業主として認識してもらう)
②その際に、必要に応じて会社へ副業の届け出を実施(副業の可否は各社の「就業規則」に依存)
③最終的な収益をもとに「事業収入」として確定申告(青色申告)を実施(開業届を出していない場合は白色申告)
(補足)
これまで、サラリーマンの副業で青色申告が認められる一般的な条件としては「収益の継続性」や「設備投資の有無」などがあるものの、非常に基準があいまいであったため、不必要な経費の計上などによる過度の節税が横行していたことから、今回のような改正がなされたものとされています。
ちなみに、継続性のない一時的な所得(一時的な本の出版など)はこれまでも今後も「雑所得」扱いなので注意してください。
結局どこが変わるのか?
ここからは『事業収入として認められる内容の継続的な副業収入がある』ことを前提に話します。繰り返しですが、「収入300万以上」がボーダーラインになります。
大きな違いは以下の表をご覧ください。
収入 300万未満 | 収入 300万以上 | |
---|---|---|
収入の扱い | 雑所得 | 事業所得 |
開業届 青色申告承認申請書 | 出してもいいが 適用外 | 青色申告には 必要 |
確定申告 | 要 | 要 |
青色申告特別控除 (65万円) | 無し | 有り |
複式簿記による記帳 | 不要 | 要 |
経費の算入 | 可 | 可 |
従業員給与の経費算入 | 不可 | 可 |
少額減価償却資産特例 | 対象外 | 対象 |
他の所得との損益通算 損失の3年繰越控除 | 不可 | 可 |
【まとめ】是か非か?考え方を整理
大きな差分は、『確定申告時の65万円の控除』や『償却費などの特例適応』、『経費の算入』ですね。それだけ青色申告は事業性があり、本来あるべき優遇措置がなされているということになります。
ただし、会社によっては、副業が禁止されているところや、副業が就業規則でOKであってもなかなか届出がしにくく、アンダーグラウンドで実施している人も多いはず。
逆にそういった方にとっては、大手を振って300万までは「事業でない副業」にチャレンジできることにもなります。パソコンや電気代などの最低限の経費も算入できるので、その点も安心です。
副業といっても、ほとんどの方は最初から300万円を超えることなんてできないところからのスタートとなるでしょうから、このような改正に一喜一憂するよりは、よりよいビジネスを考えることのほうがメリットは大きそうです。